貸付事業
組合員の皆さんが資金を必要とするとき低利率で資金を貸付け、皆さんの生活の安定を図るために行っている事業です。
(1)借受人の資格
組合員の資格を取得した日(住宅貸付は、引き続く組合員期間1年以上となった日)から利用できます。
(2)貸付金利率
貸付規程の一部改正により、貸付金の財源が「経過的長期経理」から「退職等年金経理」の資金を活用することになりました。
貸付金利率は財政融資資金利率に連動する変動金利制を適用しておりましたが、この改正に伴い平成30年1月1日から地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率に応じて貸付金利率が変更になります。
平成30年1月1日からの貸付金利率は(3)1.表のとおりです。
(3)貸付事業の内容
貸付種類 | 平成29年12月31日までの利率(年) | 平成30年1月1日からの利率(年) ※ | 貸付け限度額 | 備考 | ||||||||||
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普通貸付 | 2.66% | 1.26% | 200万円 | 給料の6月分以内、貸付額は1万円単位 | ||||||||||
住宅貸付 | 2.66% | 1.26% | 1,800万円 | 貸付額の算出は下の2.、3.表参照、貸付額は10万円単位 | ||||||||||
在宅介護対応住宅貸付 | 2.40% | 1.00% | 300万円 | 住宅貸付に加算、貸付額は10万円単位 | ||||||||||
災害貸付 | 家財 | 2.22% | 0.93% | 200万円 | 給料の6月分以内、貸付額は10万円単位 | |||||||||
住宅 | 2.22% | 0.93% | 1,800万円 | 貸付額の算出は下の2.、3.表参照、貸付額は10万円単位 | ||||||||||
特別貸付 | 医療 | 2.66% | 1.26% | 100万円 | 給料の6月分以内(一の貸付事由毎)、貸付額は1万円単位 | |||||||||
入学 | 2.66% | 1.26% | 200万円 | 給料の6月分以内(一の貸付事由毎)、貸付額は1万円単位、修業年限内元金据置可能 | ||||||||||
修学 | 2.66% | 1.26% | 修業年限 一年につき180万円 | 修業年限の月数一月につき15万円貸付額は5万円単位、修業年限内に申出により元金償還が可能 | ||||||||||
結婚 | 2.66% | 1.26% | 200万円 | 給料の6月分以内(一の貸付事由毎)、貸付額は1万円単位 | ||||||||||
葬祭 | 2.66% | 1.26% | 200万円 | 給料の6月分以内(一の貸付事由毎)、貸付額は1万円単位 | ||||||||||
高額医療貸付 | 無利息 | 無利息 | 高額療養費相当額 | |||||||||||
出産貸付 | 無利息 | 無利息 | 出産費・家族出産費相当額 |
- 「平成30年1月1日からの利率(年)」は地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率が1.0%以下の場合における率(高額医療貸付及び出産貸付を除く。)。
組合員期間 | 月数 |
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1年以上6年未満 | 7月 |
6年以上11年未満 | 15月 |
11年以上16年未満 | 22月 |
16年以上20年未満 | 28月 |
20年以上25年未満 | 43月 |
25年以上30年未満 | 60月 |
30年以上 | 69月 |
組合員期間 | 最低保障額 |
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1年以上3年未満 | 100万円 |
3年以上7年未満 | 400万円 |
7年以上12年未満 | 700万円 |
12年以上17年未満 | 900万円 |
17年以上 | 1,100万円 |
(4)貸付けの決定及び償還方法
毎月末で申込を締切り書類審査後、貸付決定通知書を所属所に交付します。貸付金は翌月26日(金融機関休業日の場合は前営業日)に本人口座に振込みます。
災害貸付・高額医療貸付・出産貸付は随時決定振込みいたします。
償還については貸付規程で定める償還表による元利均等償還方式で、毎月償還とボーナス併用償還のいずれかの償還方法を選択し、貸し付けた翌月から償還が始まります。なお、入学貸付、修学貸付については修学期間中元金据置きを選択した場合は、修学期間中は利息のみの償還となります。
また、貸付金は繰上げ償還をすることができます。所属所の共済事務担当者へ申し出てください。
(5)貸付けの制限
高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付けは、次のいずれかに該当するときは行いません。
- 新規貸付の申込額に対する毎月の償還額及び組合からの既貸付金に対する毎月の償還額の合計額と他の金融機関等からの借入の毎月の弁済額の合計額が、給料※の30%に相当する額を超えるとき。
- 部分休業等(育児短時間勤務・育児部分休業・修学部分休業・高齢者部分休業その他病気休暇等)の承認を受けている場合の給料は、現に支給されている給料(減額後の給料)
- 上記(1)の毎月の弁済額の合計額と全ての借入のボーナスでの弁済額の総合計額が、年収※の30%に相当する額を超えるとき。
- 給料の12倍の額にボーナス相当額(給料の4倍の額)を加えた額
- 秋田県市町村職員共済組合貸付事故者に係る取扱基準に定める取扱者となったとき。
- 2種類以上の貸付けをあわせて借りる場合
- 普通貸付+住宅(または災害)貸付→住宅(または災害)貸付の限度額
- 普通貸付+特別貸付→住宅貸付の限度額
- 2以外の組合せ+特別貸付→住宅(または災害)貸付の限度額+特別貸付毎の額
- 給料の全部が支給停止または懲戒処分により給料の一部が停止されているとき。
(6)団体信用生命保険
住宅・災害・在宅介護対応住宅貸付を借受けする組合員を対象とし、団体信用生命保険事業があります。団体信用生命保険事業に加入すると、借入金の返済途中に借受人(組合員)が万一死亡又は高度障害となった場合にその債務が自動的に消滅するため、家族は退職金とその他の財産を債務の返済にあてる必要がありません。
債務残高10万円につき月額15円です。(年額180円)毎年1回加入者の指定する金融機関の口座から12か月分を一括して引落しします。
私は、団体信用生命保険への加入を申し込むにあたり告知日現在、正常に就業し、かつ過去3年以内に下記の病気で連続2週間以上の入院をしたことがありません。
狭心症・心筋梗塞・心臓弁膜症・先天性心臓病・心筋症・高血圧症・脳卒中(脳出血・脳梗塞・くも膜下出血)・脳動脈硬化症・精神病・神経症・てんかん・自律神経失調症・アルコール依存症・ぜんそく・慢性気管支炎・胃潰瘍・十二指腸潰瘍・潰瘍性大腸炎・慢性すい臓炎・慢性肝炎・肝硬変・慢性腎炎・ネフローゼ・腎不全・がん・肉腫・白血病・腫瘍・ポリープ・糖尿病・リウマチ・膠原病
(7)債務返済支援保険
団体信用生命保険事業に加入されている方が対象で、この保険は、病気や傷害によって長期の休職を余儀なくされた場合に、住宅・災害・在宅介護住宅貸付金の返済相当額が最長3年間保険金として支払われるものです。
毎月の返済額1万円につき月額90円です。毎年1回加入者の指定する金融機関の口座から12か月分を団体信用生命保険料とともに一括して引落しします。
告知事項
申込日(告知日)より起算して過去3年以内に下記の病気で医師の診察・検査・治療・投薬をうけたことがありません。
一過性脳虚血発作(TIA)、心不全、大動脈瘤、不整脈(心房粗細動など)、じん肺症、慢性肺気腫、クローン病、下垂体・副腎機能障害(クッシング病、巨人症、アジソン病など)、重症筋無力症、血友病、再生不良性貧血、悪性リンパ腫、エイズ・HIV感染症、認知症、パーキンソン病・症候群、網膜色素変性症・黄斑部変性症