就職したとき

地方公共団体の職員となった人は、その日から、共済組合の組合員になります。組合員になると、資格情報通知書等が交付され、掛金(保険料)を収めることになります。同時に共済組合の各種給付が受けられ、福祉事業の利用が可能となります(短期組合員は長期給付事業は適用されません。)。

組合員の資格取得を届け出るとき

制度のしくみ 組合員について
提出書類
  • 組合員資格取得届出書
  • 給付金等振込口座設定届
  • 年金加入期間等報告書
  • フルタイムの会計年度任用職員に関する勤務状態証明書(条件を満たした場合)
  • いつまでに 原則、資格取得日から5日以内
    提出先 所属所の共済組合事務担当課

    被扶養者がいるとき

    被扶養者の認定・取消をしたいとき

    共済貯金に加入するとき

    制度のしくみ 共済貯金への加入
    提出書類
  • 貯金申込書
  • 非課税貯蓄申告書(非課税申告該当者のみ)
  •  該当される場合は共済組合福祉課までご連絡願います。

    いつまでに 加入しようとする月の前月25日まで
    提出先 所属所の共済組合事務担当課